串間市

串間市

水道のご使用にあたって(重要事項説明書)

串間市の水道は、「串間市水道条例」等に基づき、ご使用いただけます。

あらかじめご了解の上、ご使用ください。

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、串間市においては水道供給契約の条件等を定めた「串間市水道条例」と「串間市水道条例施行規則」がこの定型約款に当たるものになります。

水道の使用開始・中止の届出

新たに水道をご使用開始または、使用を中止するときは、3~4日前までに料金窓口へご連絡ください。

使用水量の検針

使用水量の検針は、1か月に1度行っています。(使用開始・中止等を除く)

水道料金

使用水量によって計算します。

詳しい料金につきましては「上下水道料金について」をご確認ください。

水道料金の支払い

口座振替、納入通知書による支払いが選択できます。

給水の制限または停止

料金は納入期限内にお支払いください。納入通知書に表示された支払期限を経過してもお支払いが無い場合は、給水を停止いたします。

そのほか、事故や災害等やむを得ない場合又は必要な水道管の取替工事等を行う場合、給水を停止したり制限をすることがあります。

これらの停止や制限による損害は補償いたしません。

水道メーター(量水器)の交換

水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、検定有効期間満了を迎える前に、串間市の負担で交換しています。

給水装置の管理

道路内の配水管の分岐から各家庭の蛇口までの給水管は、お客さまの所有物(財産)となっていますので、適切な管理を行ってください。(※水道メーターのみ市からの貸与物)

また、給水装置の故障に伴う修繕について、水道メーターから蛇口まではお客さまが、民間の水道工事店に依頼して修繕を行ってください。

水道メーターから道路側の修繕は下記にお問い合わせください。

道路の漏水に関するお問い合わせ先

(水道施設維持管理等包括業務受託者:串間市管工事協同組合)
電話番号

0987-55-0300

受付時間

平日8:30~17:15

夜間・休日については、市役所警備員(0987-72-1111)に連絡をお願いします。

水道料金や手続きに関するお問い合わせ先

(水道料金等徴収業務受託者:串間市管工事協同組合)
電話番号

0987-72-4551  (FAX同じ)

受付時間

平日8:30~17:15

(※日祝、年末年始の12/29~1/3は休み)

上下水道課